住宅ローンの返済がキツイ!
そんなときは 任意売却 をご検討ください。
住宅ローンの滞納に1人でお悩みではないですか?
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローン等の支払いが困難になった時、債務者(所有者)と債権者との間に仲介者が入り、不動産を競売にかけず、所有者・債権者・買主全ての納得のいく価格で売却を成立させる事です。
住宅ローンや借入金の返済が困難になった場合、銀行などの金融機関は抵当権に従い、所有者の不動産を競売にかけ、現金化します。競売にかかると市場価格より20%~50%も安くなってしまうケースがあります。
仲介者が間に入る任意売却だと、自分の意思で競売よりも有利な条件で売却が進められます。
任意売却と競売の違い
一番の違いはお金です。
売却金額はもちろん、引っ越し代の有無も含め大きく異なります。精神的な負担の違いもあります。競売の場合は、情報が公開されたり、執行官が家の査定に来たり、近所の目が気になります。さらに、落札後は落札者の都合で退去させられますが、任意売却の場合は、話し合いにより引っ越し日を決められます。
1.売却金額
任意売却 | 任意売却は、一般的な不動産の売却と同様なので、競売に比べ市場価格に近い金額で売却が可能です。少しでも高い金額で売却することにより、残債額も少なくでき、お金も手元に残せる可能性があります。 |
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競 売 | 競売は、市場価格よりかなり安く落札されることが多く、家を失った上、多くの債務が残ってしまう可能性があります。 |
2.残債の返済
任意売却 | 任意売却後に残ってしまった債務は、債権者(各金融機関や抵当権者等)との協議により、現実的な返済方法を話し合い、対応してもらうことができます。また、任意売却は比較的短期間で処理できる為、延滞金を最小限にすることも可能です。 |
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競 売 | 競売の場合、債権者から一括返済を迫られます。場合によっては給料を差押えられることもあります。話し合いにより債権者に柔軟に対応してもらうことは困難です。 |
3.引越し費用・時期
任意売却 | 任意売却の場合、引越し費用を債権者(各金融機関や抵当権者等)との交渉により、売却代金から捻出することが可能です。また、引越日も購入者との話合いで決めることができます。 |
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競 売 | 競売の場合、引越し費用は出ません。引越日についても、交渉の余地はありません。 落札後、裁判所より売却許可決定通知が落札者に送付され、落札者が残代金を納付すると不動産の所有権が移転します。その後も住み続けていると、不法占拠者となってしまい、強制退去を迫られることになります。 |
4.プライバシー
任意売却 | 任意売却は、一般的な不動産売却と同様の販売活動を行います。そのため、近隣や勤務先などにご事情を知られることなく、ご自宅の売却を行うことができます。もし、既に競売開始決定通知が届き、一旦情報が公開されてしまった場合でも、任意売却に切り替える手続を経て、競売を取下げることが可能です!その場合、競売情報は削除され、プライバシーは保たれます。 |
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競 売 | 競売が開始されると、新聞やインターネット等で競売情報が公開されてしまいます。その為、配慮のない購入希望者が自宅や近所に見にきたり、執行官による現況調査が入ったりすることで、近隣に知られてしまう可能性があります。落札後、裁判所より売却許可決定通知が落札者に送付され、落札者が残代金を納付すると不動産の所有権が移転します。その後も住み続けていると、不法占拠者となってしまい、強制退去を迫られることになります。 |
5.精神的負担
任意売却 | 任意売却の場合、ご事情を知られることなく売却できます。新聞やインターネットにご自宅が競売になっていることが公開されるのは嫌なものです。金額面でも、任意売却の方が有利です。競売より高い金額で売却が可能な為、残債を減らすことができますし、税金や管理費・修繕積立金などの滞納も売却価格からまかなうことができます。引越代の心配をすることなく、色々な面で精神的負担は少ないと言えます。 |
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競 売 | 競売の場合、ご自宅の競売情報が公開されてしまいます。また、市場価格よりかなり安い金額で落札される為、残債が多くなる可能性があります。その残債は一括返済を請求されますし、滞納している税金や管理費・修繕積立金などはそのまま残ってしまうため、家を失ってなお各種返済に悩まされることになります。引越代も出ませんので、すぐに引っ越すこともできず、そのまま住んでいると不法占拠者として強制退去を迫られ、精神的に追い込まれてしまうことも少なくありません。 |
任意売却の流れ
1.当社にご相談 | まずは、お電話または、当社のお問合せフォームよりご相談ください。お電話でのやり取り、メールでのやり取りを何回か行い、遠方の方を除きまして一度ご来社をいただき面談をさせていただきます。 |
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2.現況の把握 | 受付後、お客さまの滞納状況・残債務などの状況を伺った上で、売却方法やスケジュールなどそれぞれのお客様に適した方法をご提案いたします。 |
3.不動産価格調査 | お客さまの不動産物件の価格査定を行います。当社独自の査定ノウハウと近隣相場、取引事例をもとに価格査定を行います。また、この結果を債権者へ開示し販売価格の同意を得ます。 |
4.媒介契約の締結 | お客さまと当社の間で物件販売の契約を結びます。基本的には、任意売却の場合、専任媒介契約以上を債権者が望みます。当社とお客様の間で、任意売却についての専任媒介契約を結ばせていただきます。 |
5.債権者との交渉 | 担保権者である金融機関などの債権者と販売価格など当社スタッフが個別に交渉し確定します。 |
6.販売活動の開始 | 業者間情報システム・各種サイト掲載お客さまの立場に合わせた売却活動をいたします。また、状況によりまして『インターネット』への物件の登録を含めて、『新聞チラシ』および『オープンハウス』などの販売活動も積極的に行います。(お客さまの要望により詳細を伏せての公開も可能です) |
7.購入者の選定 | お客さまの不動産を購入いただける買主様を選定します。広く購入希望者を募るために、各種のポータルサイト(不動産検索サイト)や当社ホームページへの掲載をします。 |
8.債権者の同意 | 購入申込書と売買代金配分表を債権者に提出し、同意を得ます。この売買代金には、売却に関わる諸費用(仲介手数料、司法書士費用など)、管理費等の滞納金やお客さまの引越し費用も含まれます。 |
9.不動産売買契約 | お客さまの不動産を購入される買主様と売買契約を締結します。引渡しの時期(お引越し)を事前に協議の上、売買契約を締結いたします。 |
10.お引越し | 不動産の引き渡しにあたりお引越し。当社では、新居のご紹介や引越し業者の手配も可能です。 |
11.売買代金の決済 | 表面的には通常の物件売買と変わりません。抵当権や差し押さえを抹消して、不動産の引き渡し。この際、引越し費用が出る場合お客さまに支払われます。 |
ご相談後は必要に応じて、協力関係の弁護士、司法書士など
各士業の方々とも連携し、総合的にサポートをしていきます。
まずはお気軽にご相談ください。